カウンセリングが医師法第17条における医業とみなされることはあるか

R1004299.JPG

医師法第17条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されています。
ここで「医業」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を反復継続する意思をもって行うことである」と解されています。《厚生労働省見解による》

カウンセラーが薬を処方したり診断書を書いたりすることはないでしょうが、あらためて考えると医療とクライアントの間でグレーゾーン的活動をすることになるのではないかと思うことがあります。

クライアントに医療を活用することを強く勧めることは問題になることが少なそうですが、「医療にかかる必要がない」ことを断定して、クライアントが医療を活用するチャンスを潰してしまうと、後日倫理的にも法的にも責任を問われる可能性があるかもしれません。

2010-08-20 08:00

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Related posts:

  1. カウンセラーは「診断」してもいい、「うつが治る」と言っていい
  2. 手料理をふるまうようなカウンセリング
  3. 隙間産業的なカウンセラーを目指す
  4. カウンセリングは必要か (なくても回復するんじゃない?)
  5. メンタルヘルスでの実力の量り方、示し方

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img localsrc="" alt="">

Spam Protection by WP-SpamFree