カウンセリングが医師法第17条における医業とみなされることはあるか

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医師法第17条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されています。
ここで「医業」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を反復継続する意思をもって行うことである」と解されています。《厚生労働省見解による》

カウンセラーが薬を処方したり診断書を書いたりすることはないでしょうが、あらためて考えると医療とクライアントの間でグレーゾーン的活動をすることになるのではないかと思うことがあります。

クライアントに医療を活用することを強く勧めることは問題になることが少なそうですが、「医療にかかる必要がない」ことを断定して、クライアントが医療を活用するチャンスを潰してしまうと、後日倫理的にも法的にも責任を問われる可能性があるかもしれません。

2010-08-20 08:00

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