産業医は復職希望者に不可を突きつけてはいけない

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復職に関して産業医は意見、意見書の作成が求められる。
その結論は、「可」か「不可」かの二択だ。(条件付き可なんてのもわざわざ作ったりするかもしれないが)

本人が復職を希望しているならば、原則は復職「可」だろう。

面談で、どんなに表情が暗くて、言葉がなかなか出てこない状態でも。
休養中の生活をきいて、睡眠や食事のリズムがまだまだ整っていないとしても。
内服や通院の頻度・程度がまあ要するに強いものであったとしても。

元々、復職というのは、通常の労働・雇用契約している状態から、被雇用者が自分の健康状態が悪いことを理由として、診断書などの根拠証拠を併せて、雇用者に申請し許可を得て生じるものだ。
それを解除する、つまり復職するにあたって、「まったく問題なく健康であって再休職などになる可能性がほぼない」というようなことを証明することを復職者に求めることは適切ではない。

ましてや産業医は上記のような休職にしても復職にしても、許可権者ではない。
いくら医学、産業衛生などの専門的背景があったとしても、主観的に判断判定をしてはいけない。

例えば、復職を不可とするのであれば、はっきりと明確な基準や根拠を挙げなくてはいけない。
あるいは、復職希望者を説得して、自らの意思で復職が適切ではないということを了解させなくてはいけない。

繰り返しだが、復職希望者は「(時期や状態について)復職が適切である」ことを証明する必要は原則としてない。

2012-12-02 10:00

Posted from Drift Writer on my iPad

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