うつなどのメンタル不調で病気休暇や休職をする場合、所属組織は人事的に診断書を求めるだろう。
これは手続き上、当然のことだろう。
ところでこの目的で作成される診断書のコストは誰が払うべきだろうか。
診断書を求める行為自体は患者本人である従業員がすることになり、いったんは会計を済ませるだろう。
だが、手続きとして必要なのは本人ではなく所属組織である。
就業規則に示されていなければ、所属組織が診断書作成料を後で払い戻すべきか、折半するかなどを本人と協議するのが筋となる。
就職採用時の雇い入れ時健康診断のコストは組織が支払うのが通常だ。
同じように、雇用関係にある間に、被雇用者には自身の健康を損なわないようにする自己保健義務はあるが、健康状態の証明義務は法律上は一律には決まっていない。
ある病気であることは医療的に診断することは可能な場合があるが、完全に健康であることを証明するというのは悪魔の証明的に不可能である。
この件については、診断書の作成料が健康保険上のものではなく、自費診療となって料金が高めになること、メンタル不調などの慢性的、ある程度長期にわたる状態に対しても診断や人事上の手続きは1ヶ月ごとに必要とされ繰り返し請求されるコストになることなどから、小さい問題ではない。
多少調べたのだが、もう少し調べていく。
2012-10-21 09:00
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(2012-10-27 追記)
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