カウンセリング カウンセリングが医師法第17条における医業とみなされることはあるか 医師法第17条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されています。 ここで「医業」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為... 2010.08.20 カウンセリング